C105
裁判の公開禁止は憲法違反である 法廷のテレビによる中継放送を実現すべきである
-司法の常識は国民の非常識(その3)-
5月21日の読売新聞は、「東京電力HDと中国電力も法廷で無断録音、電力大手相次ぎ7社に」と言う見出しで、次の様に報じていました。
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東京電力HDと中国電力も法廷で無断録音、電力大手相次ぎ7社に
2026/05/21 16:53 (2026/05/21 17:54更新) 読売
東京電力ホールディングス(HD)と中国電力は21日、一部の民事訴訟で法廷でのやり取りを無断録音していたと発表した。電力大手による法廷での無断録音は相次いで発覚しており、2社を合わせて7社になった。
東京電力HD
他電力の発表を受けて実施した社内調査で判明した。東電HDは、少なくとも2015年から複数の社員が行っていた。中国電は過去20年間で社員1人が1回、無断録音していた。
民事訴訟規則は、裁判官の許可なく法廷内で録音することを禁じている。東電HDの長崎桃子副社長は21日、記者団の取材に対し、社内報告や書面作成で正確を期すのが目的だったとし、「再発防止を徹底する」と話した。録音データは消去したという。
無断録音は今月8日に中部電力で発覚した後、九州、関西、四国、北陸の各電力が発表していた。
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憲法は第82条で下記の通り定めています。
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
① 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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裁判は公開法廷が大原則なのである。非公開は「公開が有害の“虞が有る”」と、判事全員が認定したときだけの、例外中の例外なのである。
従って例外中の例外に該当する場合以外は、法廷は公開されなければならなず、傍聴に裁判官の許可は不要であり、公開とは希望する者は誰でも傍聴でき、当然記録(メモ)を取ることも録音することも当然の範囲である。
記事には「民事訴訟規則は、裁判官の許可なく法廷内で録音することを禁じている」とあるが、これは明白な「憲法違反」である。この事案が「公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある」に該当せず、仮に該当したとしても、「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件」であれば、「公開」は義務であり、傍聴者には当然記録を取る行為(録音)も否定されない。禁じる理由、根拠が無い。
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(民事訴訟規則について参考)
民事訴訟規則では、法廷内での録音は裁判長の許可が必要であり、録音テープを証拠として提出する場合は反訳文とともに手続きに従って提出することが求められます。
法廷内での録音の可否
日本の裁判所では、法廷内での録音や撮影は原則として裁判長の許可が必要です(民事訴訟規則第77条)。無断で録音を行った場合、退廷命令や懲戒処分の対象となる可能性があります。報道機関による限られた撮影や録音は例外的に許可される場合がありますが、一般の当事者や傍聴人には適用されません。法廷内でのメモは自由に取ることができます。
https://www.bing.com/search?q=%e6%b0%91%e4%ba%8b%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e8%a6%8f%e5%89%87+%e9%8c%b2%e9%9f%b3&qs=UT&pq=%e6%b0%91%e4%ba%8b%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e8%a6%8f%e5%89%87%e3%80%80%e9%8c%b2%e9%9f%b3&sc=8-9&cvid=1B7DCC519D514A16B5CD2CB0873CEE31&FORM=QBRE&sp=1&ghc=1&lq=0
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仮に憲法制定当時、一般的には傍聴人による「録音」は想定されていなかったとしても、それは技術的な問題に過ぎず、法廷での録音が禁止されていたとはいえず、新たな弊害が生じるとも言えない。それにもかかわらず憲法に誤った解釈をして録音を許可制(原則禁止)としたのは、この機会に乗じて、国民の傍聴の権利に新たな制約を科そうとしたものとしか考えられない。
録音が普及すれば、遠方から出席して傍聴していなくても、多数の人が法廷のやりとり(議論)を臨場感を伴って知ることが出来、民主主義の拡大・定着に大きな役割を果たす。
法廷以外でも国会の審議がテレビの発明・普及に拠り、議事堂に行かなくてもテレピの中継放送により、多くの国民が政治への関心、知識を高めることが可能となり、更に本会議に止まらず委員会にまでテレビの中継放送が拡大したことは、新聞しか無かった時代から民主主義社会の発展に寄与したことは誰の目にも明らかである。
同じような事が司法の世界でも実現されなければならない。限られた少数への公開は、形式的な“公開”に止まっており、テレビに限らずネットの活用などで、多くの国民が「司法の実態」知ることが可能となる、形式的では無く実質的な「公開」が求められる。
しかるに司法業界ではその「公開」が「形式的」から「実質的」な「公開」に拡大する事を拒否し、録音に止まらず、テレビの生中継も実施されず、議論されたことも無い。
裁判の公開は「録音」に止まらず、「録画」も、「テレビの生中継」も実現されるべきである。司法業界の“秘密主義”は民主主義に反する。
裁判の中でも手始めに、少なくとも官・公が当事者となっている裁判は,テレビによる生中継が実施されるべきである。
司法はなぜ「公開」を嫌うのでしょうか。それは日頃言っていることと、していることの乖離が余りに大きく、公開により、“司法の信頼”があっという間に地に落ちる事が分かっているからです。
そして、マスコミがそれを批判しないのは、自分たちが司法と国民の間にいて、自分たちが情報操作することで強い影響力を維持することを重要視しているからです。
(参考) C86 司法の現実離れを象徴している、テレビニュースにおける、静止画風の動画とスケッチ画の存在 -裁判のテレビ生中継を実現すべき-
令和8年5月24日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ