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戦没軍人の慰霊は宗教を超越する行為

 4月7日の産経新聞は、「首相の靖国参拝『違憲』福岡地裁判決 宗教的行為と初判断」と言う見出しで、次のように報じていました。
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 小泉純一郎首相が平成十三年八月十三日に靖国神社を参拝したことをめぐり、戦没者遺族や宗教家ら計二百十一人が「参拝は憲法の政教分離規定に違反し、精神的苦痛を受けた」として、首相と国を相手取り一人当たり十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が七日、福岡地裁であった。賠償請求は退けたが、亀川清長裁判長は「内閣総理大臣の職務による公式参拝で、憲法二〇条で禁じた宗教的活動に当たり、違憲」との判断を示した。
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 裁判所は小泉首相の靖国参拝を宗教活動と断じましたが、神社の参拝が宗教活動になると言うのなら、平成14年2月18日のブッシュ大統領の明治神宮公式参拝も宗教活動と言うことなってしまいます。敬虔なキリスト教徒と言われるブッシュ大統領がそのような背教行為をするでしょうか。明治神宮には昭和54年にカーター大統領、昭和58年にはレーガン大統領も参拝しています。

 アメリカの大統領に限りません。「世界の要人らの靖国神社参拝」「世界の軍関係者の靖国神社参拝」などを見ると、過去において実に多くの外国要人が、公務で来日した折りに靖国神社を参拝していることが分かります。彼らは皆キリスト教徒やイスラム教徒などの異教徒であって、日本の神道とは何の関係もない人たちです。日本の裁判所は彼らの参拝も宗教活動だというのでしょうか。彼らもまた背教者なのでしょうか。それとも日本人の参拝は宗教活動で、外国人の参拝は宗教活動に当たらないのでしょうか。

 戦没軍人に敬意を表し慰霊する行為は、宗教を超越した人類普遍の行為であり、それに対して宗教活動などという非難を浴びせることはは、祀られている人、参拝する人双方に対する侮辱であり、的外れと言う他はありません。葬儀に参列したり墓参りをしたりする行為を宗教活動というのと同じです。そういうばかげたことを言うのは日本の裁判所だけだと思います。

平成16年4月7日   ご意見・ご感想は   こちらへ     トップへ戻る   目次へ