粉じんの取り扱い作業


C011

ご質問   

粉じんを取り扱う作業を行っています。煙のように粉が舞い、体中が真っ白になります。実際、労働衛生法などの問題はないのでしょうか。保護衣、保護具などを使用せずにそのまま粉を吸いつづけてもいいのでしょうか。 

回答   

労働安全衛生法では、粉じん障害防止規則があって、主な規制事項として、除塵装置、局所排気設備の設置などの規則があります。また、粉じんマスクや保護衣など保護具の着用も考えなければなりません。 

他にも、じん肺法という法律がありまして、粉じん作業従事労働者が、じん肺にならないように、予防、健康管理に必要な措置をしなければならない法律です。じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じる疾患です。 

粉体は、成分だけでなく、粒子の大きさが問題になります。直径が数ミクロン以下の微粒子は、たとえ飲み込んでも害が少ない成分であっても、呼吸時に肺の奥深くまで到達して沈着し、様々な障害を引き起こす可能性が心配されます。 

粉じんマスクと保護衣を着用すべきだと思われます。


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