室内濃度指針値の在り方
保健及び公衆衛生上の見地
住居(戸建、集合住宅)、オフィスビル(事務所、販売店など)、
病院・医療機関、学校・教育機関、幼稚園・保育園、養護施設、
高齢者ケア施設、宿泊・保養施設、体育施設、図書館、飲食店、
劇場・映画館、公衆浴場、役所、地下街、車両、その他
供給側と居住者/消費者の責任関係の見地
快適で汚染のない室内空間の提供(供給側)
室内空気汚染化学物質に関する情報提供(供給側)
供給側の情報を知る権利(消費者)
供給側が提供する空間を選択する責任(消費者)
自分自身の住まい方によって起こる汚染に対する責任(消費者)
小児、高齢者、妊婦などへの有害な曝露の未然防止と徹底管理
室内空間における生活の質(QOL)の保証
厚生省, シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会中間報告書−第4回〜第5回のまとめ, 2000年12月22日
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