土壌汚染対策法
2002年 5月29日公布:法律第53号、2003年 2月15日施行
自然的原因により有害物質が含まれる土壌は本法の対象外
土壌汚染状況の調査
◆ 特定有害物質を製造、使用叉は処理する施設の使用が廃止された場合
◆ 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合
→土地の所有者が調査、120日以内に都道府県知事に報告
敷地面積300u以下かつ地下水が飲用に利用されていない場合は経過措置として調査対象外
指定区域の指定・台帳の調製
◆ 汚染が基準に適合しない区域の指定・閲覧
健康被害の防止措置
◆ 汚染の除去等の措置命令(都道府県知事)
◆ 土地所有者は汚染除去等の措置費用を汚染原因者に請求可能
◆ 土地の形質変更の届出及び計画変更命令
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