改正建築基準法
居室を有する建築物に対する化学物質の規制
ホルムアルデヒド
クロルピリホス
建築物の気密性の区分、居室の種類、換気設備の
区分及び建材の等級に応じて、内装仕上げに使用
するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合
でも、家具からの発散があるため、在来木材住宅等
のうち気密性の低いものを除き、全ての建築物に常
時換気ができる構造の換気設備の設置を義務化
上記換気設備を設置した場合、天井裏等の下地材
については、ホルムアルデヒドの発散の少ない等級
の建材とするか、換気設備を天井裏等も換気できる
構造とする
居室を有する建築物には、クロルピリホスを発散す
るおそれのある建材は使用禁止
2003年7月1日施行
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