製品安全データシート(MSDS)義務化の概要
2001年4月16日
CSN #182
事業者が製品の譲渡等を行うに際し、相手方に対してその製品の性状及び取扱いに関する情報を提供することが義務化されています。その際に提供するデータは、製品安全データシート(Material Safety Data Sheet: MSDS)と呼ばれています。図1に示すように、MSDSの交付は全ての流通過程に関連しており、それぞれ製品の譲渡や販売等を行う相手方に対して交付しなければなりません。
MSDS交付義務を定めた法令は、化学物質管理促進法(PRTR法)[1]、労働安全衛生法[2]、毒物および劇物取締法[3]があり、それぞれ交付義務の目的が異なるため、対象物質や対象製品、提供すべき情報の内容が異なります。そのため必ずしも全ての製品において交付義務があるわけではございません。表1に各法令におけるMSDS交付義務を定めた条文の概要を示します。
図1 MSDS提供の概要図
表1 各法令におけるMSDS交付義務の概要1)
項目 |
化学物質管理促進法(PRTR法) |
労働安全衛生法 |
毒物及び劇物取締法 |
義務化 |
2001年1月1日 |
2000年4月1日 |
2001年1月1日 |
交付義 |
相手方における、指定物質の環境への排出量及び移動量の把握と届出、及び化学物質管理の改善を行うための情報提供 |
相手方において取り扱う労働者の健康障害防止のために実施する、労働者に対する教育や暴露防止策実施のための情報提供 |
相手方における、保健衛生上の危害防止措置(飛散等防止、廃棄、応急措置など)のための情報提供 |
対象 |
令別表第1、第2 |
令別表第3第1号 |
法別表第1、第2、第3 |
対象 |
(令第5条,第6条) |
(規則第34条の2の2) |
毒物及び劇物に該当する製品 |
対象外 |
(令第5条,第6条) |
(法第57条の2、H12.3.24基発第162号) |
(規則第13条の6) |
情報提 |
(法第14条) |
(法第57条の2) |
(令第40条の9) |
|
(省令第6条) |
(規則第34条の2の5) |
(令第40条の9) |
提供す |
(省令第3条) |
(法第57条の2、規則第34条の2の2,4) |
(規則第13条の8) |
|
7)製品の漏出時の措置 |
7)当方の会社名・住所 |
8)暴露の防止及び保護のための措置 |
情報 |
(法第14条、省令第2条) |
(法第57条の2、規則第34条の2の3) |
(法第40条の9、規則第13条の7) |
1)各法令のMSDS交付義務を定めた部分を抜粋。詳細は、各法令を参照(PRTRは参考文献[1]、労働安全衛生法は参考文献[2]、毒物及び劇物取締法は参考文献[3])。
MSDSの内容を判断する場合、化学物質の特性に対する専門的な知識を必要とするため、そのような知識を有していないものが受け取った場合、その判断には注意が必要です。受け取ったMSDSの内容について判断しかねる場合や疑問が生じた場合には、交付元の事業者か専門家に問い合わせ、正しく理解する必要があります。
Author: Kenichi Azuma
<参考資料>
[1] 環境庁,「PRTR(環境汚染排出物質移動登録)について」
http://www.eic.or.jp/eanet/prtr/risk0.html
[2] 安全衛生情報センター,「労働安全衛生法」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/html/select/anhr00.htm
[3] 国立医薬品食品衛生研究所化学物質情報部,「毒物及び劇物取締法」
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html