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「日韓慰安婦合意」 安倍総理と外務省は後世の笑いものになるのではないか


 12月25日の読売新聞は下記の通り報じています。日本側は、何らかの支払い・給付をなすことは争わず、「『最終かつ不可逆』的なものであることを明記するよう要求する」ことだけを目指すようです。
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慰安婦問題、決着明記要求へ…受諾なら新基金
2015年12月25日 14時31分 読売

 日本政府は、28日にも開かれる日韓外相会談で、慰安婦問題に関する合意文書に
最終的な決着であることを明記するよう韓国側に求める方針を固めた。

 韓国側が要求を受け入れれば、元慰安婦への人道的支援を行う新たな基金を創設する方向だ。岸田外相が尹炳世ユンビョンセ外相との会談で提案する。

 日本政府は、合意文書を交わす条件として慰安婦問題の妥結が
「最終かつ不可逆」的なものであることを明記するよう要求する。

 これに関連し、菅官房長官は25日午前の記者会見で、慰安婦問題について「日本が主張してきたのは最終的解決だ」と語り、協議の妥結には、韓国側が問題を蒸し返さない確約が必要との認識を示した。

 韓国政府は、慰安婦問題を反人道的な不法行為と位置付け、1965年の日韓請求権協定の対象外だとして、日本側の責任の認定と賠償を求めている。

2015年12月25日 14時31分 Copyright c The Yomiuri Shimbun
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周知の通り、日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)では、次のように明記されています。
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[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

 日本国及び大韓民国は、
 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、
 両国間の経済協力を増進することを希望して、
 次のとおり協定した。

第一条 (略)
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。


(中略)

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
いかなる主張もすることができないものとする。

第三条

(以下略)
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 今回日本側が「最終的な決着であることを明記するよう韓国側に求める」のは、逆に言えば1965年の協定の中で、第2条1項 「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」 第3項 「いかなる主張もすることができないものとする」と有るのを否定し、
協定が最終的でないことを確認することになるのではないか。

 両国の全権代表が調印し、両国の議会が批准して正式に発効した国際法である
協定の有効性を自ら否定するのは、愚行の極みではないか。正式に調印され、批准されて発効した協定すら守らない韓国政府が、今回の日本が求める最終的云々の約束を守るという保証はどこにもない。むしろ、これを前例、突破口として協定が実質的に無効化される恐れが大きい。
 安倍総理と外務省は、後世の笑いものになるのではないか。

平成27年12月25日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ