ドイツ 循環経済・廃棄物法 抄訳
別処珠樹・訳 / 原文
Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, KrW-/AbfG)
第3条 概念規定
第1項 この法律でいう 「廃棄物」 は・・占有者が廃棄したり、廃棄する意思を持ったり、廃棄しなければならないもので、付則Tにあげた項目に属するすべての可動物である。「再利用廃棄物」 とは再利用に供される廃棄物であり、再利用に供されない廃棄物は 「処理廃棄物」 である。
第2項 第1項にいう意味での 「廃棄」 とは、可動物を、付則UBにあげた意味で占有者が再利用する場合、付則UAにあげた意味で処理する場合、あるいは利用目的がなくなって事実上その物体に対する支配権を放棄する場合をいう。
第3項 第1項にいう意味での 「廃棄の意思」 は、次のような可動物について認めるべきである。
1 ただちにその時点で取り引きの対象とならないため、原材料や製品をエネルギー変換・製造・加工・利用する上で、または業務を遂行する上で発生するもの。
2 直接その場所で再利用の対象とならないため、元来の目的が失われるか放棄されるもの。
目的をどう考えるかは、流通状況を見た上で、生産者または占有者の見解に基づくべきである。
第22条 製造物責任
第1項 製品を開発・製造・加工・販売する者は、循環経済の目的を達成するため、製造物責任を負う。製品は、可能なかぎり製造物責任を満たすものとして作られるべきである。すなわち、製造と使用にあたっては廃棄物の発生を減らすべきであり、また、使用後に発生する廃棄物が環境に調和する方法で再利用され処理されるよう保証するべきである。
第2項 製造物責任は特に次の事柄を含む。
1 開発・製造・流通にあたっては、繰り返し使える製品にすること、技術的に寿命が長い製品にすること、使用後は順序よくやれば無害に再利用できる製品にすること、環境に調和する処理ができる製品にすること。
2 製品の製造に当たって、再利用できる廃棄物や二次原材料を優先的に使うこと。
3 使用後に残る廃棄物を、環境に調和する方法で確実に再利用または処分できるよう、有害物質を含む製品については、これを表示すること。
4 返却・反復使用・再利用が可能な場合、その事実や義務、デポジットの定めを製品に表示して、これを消費者に指示すること。
5 製品や使用後に残る廃棄物を回収すること、回収したものを再利用・処分すること。
自由に引用・利用していただいてかまいません。
http://www.kcn.ne.jp/~gauss/waste/krw.html