欧州においては、既に街並みが成熟期にあることから、新たな道路建設は環境・景観を損なうとの意見も多く、また、膨大な費用を要することから幹線道路等についてのみ建設が進められています。
道路の建設にあたっては、先行している権利を保護するという考え方があり、既存の道路周辺で建物を建築する場合は、建築する側が防音壁等に関する費用負担等の責任を負うこととし、道路を新設・改良する場合は道路施工者が環境に関する基準を守ることとされています。
さらに、道路の新設・改良に対しては、法律により、供用後発生する騒音・振動等による資産価値の低下に対する住民側の損害賠償権利が認められています。この為、道路管理者は、対象地がこの原因により土地の売買ができなくなった場合の買い取りや、代替地の提供などの補償を行っています。
| 対象地域 | ドイツ | イギリス | ||
|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 昼・夜 | ||
| 新設・改良 | 病院・療養所等 | 57 | 47 | 68 |
| 一般居住地等 | 59 | 49 | ||
| 中心地域・村落地域等 | 64 | 54 | ||
| 産業地域等 | 69 | 59 | ||
| 既存 | 病院・療養所等 | 70 | 60 | なし |
| 一般居住地等 | 70 | 60 | ||
| 中心地域・村落地域等 | 72 | 62 | ||
| 産業地域等 | 75 | 65 |
| 対象地域 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 特に静穏を要する地域 | 45 | 40 | 35 |
| 主として住居の用に供される地域 | 50 | 45 | 40 |
| 商業工業等の用に供される地域 | 60 | 55 | 50 |