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特集 600万円住宅とは?

第6回

◆ローコストハウス

カタツムリ派に贈るケーススタディ。

600万円でマイホームを造ろう!


前回までで、自分が手に入れたい土地の大きさが判りましたか?

今の不況を逆手にとり思いっきり土地を買い叩きましょう。

さて、それでは実際に希望の土地を探してみましょう。まづ探す方法ですが

思い当たるのが「新聞チラシ」。新聞さえ購読していれば

タダで手に入る良質な情報です。注意点は

直売仲介か、建築条件ついているかいないか

の二点です。他にも敷地の性能について細かい字で

書かれていますがちょっと難しいので専門家に相談しましょう。

直売であれば仲介手数料がかかりません。仲介であれば書かれている

販売額に3%を掛けたものが手数料として必要です。

3%と言う額は法律で定められた仲介料の最高限度額ですので仲介業者は

当然要求して来るでしょうがダメモトのつもりで値切ってみましょう。

一般的には仲介物件が主流で直売は何か事情がある特別なケースだと

言えます。

ちなみに、広告主が○○ホームとか○○住宅と書いてあっても殆どが

不動産業者です。不動産業者はその名の通り不動産を売買するのが主な

仕事で建築工事を請負う訳ではありません。

次に建築条件ですが、建築条件無しとの表示があれば、その土地のみの

売買契約となるため建築工事についての業者指定はありません。

設計事務所に設計を依頼されても、ハウジングメーカーに工事を頼まれても

自由です。

建築条件付、とあれば少々問題で不動産業者が土地と建物を売買よう

と言うのが多い様です。俗に言う「売建て方式」でまだ建っていない物に

今までの経験だけで値段をつけて売買する訳ですから危険を常に伴います

建築途上で不安や疑問を感じても「これがウチのやり方」とか言って

取り合ってもらえません。買うのを止めれば手付金は没収されます。

建物の契約には請負い契約売買契約があります。

請負い契約はは設計者が設計した設計図書に基づいて施工者が工事を

請負う契約なのです。当然設計図書と違う工事がされていれば改善を

要求できます。

これに対し売買契約は出来た物を見て納得して購入する(建売り住宅や

分譲マンション)のが原則ですから「嫌なら買うな」が通用するのです。

気に入った土地がもし建築条件付でも少なくとも請負い契約を結ぶ様

粘り強く交渉しましょう。

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