改正農薬取締法
無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止(特定農薬を除く)
農薬の使用基準の設定
2003年3月10日施行
有機塩素系農薬の販売禁止を定める省令の改正
ガンマBHC、DDT、エンドリン、ディルドリン、アルドリン、クロルデン、
ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、計10種類
パラチオン、メチルパラチオン、TEPP、水銀剤、砒酸鉛、2,4,5−T、
CNP、PCP、PCNB、ダイホルタン、プリクトラン、計11種類
追加
※ 個人、業者を問わず一律に規制が課される
昭和46年農林省令第26号の改正−農薬取締法第9条第2項の規定より−
罰則の強化
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