健康増進法
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、
官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境に
おいて、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために
- 「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり及び疾病予防の積極的な推進
- 国民の健康の増進の総合的な推進に関する基本事項を定める
2002年8月2日公布:法律第103号2003年5月1日施行
http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/topic/law/index.html