住宅品質確保促進法
−住宅の品質確保の促進等に関する法律 −
2000年4月1日施行
新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度
住宅性能表示制度
基礎、床、柱、屋根などの基本構造について
10年間の瑕疵担保責任(修補・賠償責任)
第三者機関(指定住宅性能評価機関)
による住宅の性能評価
指定住宅性能評価機関により交付された
住宅性能評価書を添付して住宅の契約を
交わした場合などは、その記載内容が契
約内容として保証される
本制度の利用は、住宅供給者または取得
者が任意に選択
構造の安定
火災時の安全
劣化の軽減
維持管理への配慮
温熱環境
空気環境
光・視環境
音環境
高齢者等への配慮
性能表示項目
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