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セクハラ裁判への疑問

 7月30日の産経新聞朝刊によると、29日仙台地裁でセクハラ裁判の判決があり、小学生の時からのピアノ教師にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を受けたとして、仙台市内に住む20代のピアノ講師の女性が、元宮城学院大講師で40代の男性ピアニストを相手取り、1,200万円の損害賠償を求めた訴訟で、梅津和宏裁判長は「人格権、女性の尊厳などを侵害し続けてきた行為の違法性は著しい」として、900万円の支払いを命じる判決を言い渡したそうです。

 一般的に、900万円という慰謝料は非常な高額です。交通事故で人を死亡させたとしても、慰謝料1,000万円程度は珍しくありません。慰謝料の金額はどのような根拠、基準に基づくのでしょうか。記事は簡単で詳しいことはよく分かりませんが、裁判所は「人格権」、「女性の尊厳」を損害賠償の根拠にしているようです。一体、「人格権」とか「女性の尊厳」などというものは、法律的な根拠があるのでしようか。それらを侵害する者を処罰する法律があるのでしょうか。記事には刑事処罰をされたとは書いてありません。

 法治国家の裁判は法に基づいて行われなければなりません。すべて裁判官の自由裁量というのは法治国家における裁判とは言い難いと思います。

平成11年8月8日   ご意見・ご感想は   こちらへ     トップへ戻る      目次へ