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法の下の平等に反する横山ノックの特別扱い

 4月13日大阪地裁で横山ノックのわいせつ事件の第2回公判があり、被害者の女子大生が証言しました。この証言は証人(被害者)が衝立に囲まれて顔、姿を隠し、カウンセラーが同席する中で行われました。

 今後この種のわいせつ事件の被害者の証言は、すべて衝立で覆われた中で行われるのでしょうか。それとも今回に限っての特別措置なのでしょうか。今回限りのものであるならば、その理由は何なのでしょうか。

 顔を隠す、姿を隠すと言うことは嘘を言い易くする効果があります。証言の信憑性に関わります。裁判の公開にも反します。証言は衆人環視のもとで行われる必要があります。このような環境での被害者の証言は、被告人に不利に働くと思います。今回の事件では、この種の事件としては異例の家宅捜索が行われたり、異例ずくめですが、横山ノックだけを特別扱いするのは、法の下の平等に反すると思います。

平成12年4月15日   ご意見・ご感想は   こちらへ     トップへ戻る      目次へ