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国家賠償法「第6条」(外国人に日本政府を訴える権利はない)

 国家賠償法は、次の通りです。
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第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 

第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 

(第3条〜第5条 略)

第6条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
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 第6条は外国人居留民は本来この法律の対象外であること、すなわち、外国人居留民は日本国政府に損害賠償請求する権利がないことを明記しています。
 つまり、たとえば国の治水政策の誤りが原因で洪水の被害を受けたり、或いは公立学校の予防接種のミスで重度の障害が残ったりして、日本国民の被害者が国家賠償法の適用を受けて賠償金を受け取ることが出来ても、外国人居留民には本来そういう権利はないと言うことです。
 日本国政府を裁判所に訴えることが出来るのは日本国民のみであり、外国人居留民に日本国政府を訴える権利はないと言うことは、「国家とは何か」を考える上で非常に重要なことだと思います。

 現在わが国の裁判所は、在日韓国人が日本人並みの恩給や年金などの福祉の給付を求めた裁判で、門前払いにせず彼らの主張を容認する判断をしています。また、密入国や不法滞在の中国人が在留不許可の取り消しを求める裁判でも、彼らの主張を容認する判断をしていますが、これらの裁判所の判断は根本的に誤っていると思います。

 被害を受けても日本国政府に損害賠償を請求する権利さえない外国人居留民に、
福祉の給付を求めたり、日本在留不許可の取り消しを求めたりして日本国政府を訴える権利などあるはずがないと思います。(況わんや、韓国に住む韓国人が被爆者援護法の適用を求めて、日本政府を訴えるなどと言うことは、論外と言うべきだと思います)
 かかる訴訟に対して日本の裁判所は、すべて、「外国人居留民に日本国政府を訴える権利はない」として、門前払いにすべきだと思います。

 少なくとも、北朝鮮政府が北朝鮮に在留する「日本人妻」たちの権利を保障しているとは考えられませんから、在日朝鮮人はいかなる被害を受けようとも、国家賠償法の適用対象外とするべきだと思います。

平成18年7月29日   ご意見・ご感想は   こちらへ    トップへ戻る   目次へ