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前例を踏襲するだけなら、人間(判事)はいらない。“量刑決定ソフト”があればよい。-高裁にも裁判員制度を(その2)-


  10月8日の読売新聞は、「千葉大生強殺 裁判員の「死刑」破棄 2審無期 1人殺害の先例重視」と、「千葉大生殺害控訴審 先例踏襲『納得できぬ』 母、判決を批判」と言う見出しで、次のように報じていました。
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2013.10.08 読売新聞 東京夕刊
千葉大生強殺 裁判員の「死刑」破棄 2審無期 1人殺害の先例重視

 千葉県松戸市で2009年10月、千葉大4年の荻野友花里さん(当時21歳)がマンションの自室で殺害された事件で、東京高裁は8日、強盗殺人罪などに問われた無職竪山(たてやま)辰美被告(52)を死刑とした1審・千葉地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡した。村瀬均裁判長は「殺害された被害者は1人で、犯行に計画性はない。同種事件で死刑がなかった
過去の例からすると、死刑の選択がやむを得ないとは言えない」と指摘した。
 最高裁によると、裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄されたのは2例目。いずれも1人殺害のケースで、高裁が裁判員裁判の厳罰化に歯止めをかけた形だ。
 控訴審では、死刑を適用すべきかどうかが最大の争点となった。
 村瀬裁判長は1審判決と同様に、竪山被告が殺意を持って荻野さんの胸を包丁で刺すなどして殺害したと認めたが、荻野さんの部屋に侵入したのは金品を盗むためだったとし、「計画的な殺害とはいえない」と判断。計画性がなく、被害者が1人の
過去の強盗殺人事件で「死刑は選択されていない」とし、先例に沿って判断すべきだとの考えを示した。
 1審判決は02年に強盗致傷事件で懲役7年の判決を受けて服役した竪山被告が、09年の出所から3か月足らずで強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)などの事件を繰り返した点を重視し、「反社会性は顕著で根深く、1人殺害でも死刑が相当」と判断した。
 これに対し、村瀬裁判長は「今回の犯行前後に被告が犯した各事件は、法定刑からして死刑の選択はあり得ず、今回の事件で被告を死刑とすべき特段の要素にはならない」と指摘。「裁判員と裁判官が議論を尽くした結果だが、刑の選択に誤りがある以上、破棄は免れない」と結論づけた。
 竪山被告は出廷せず、荻野さんの両親が被害者参加制度を利用して検察官の隣に着席したが、判決言い渡し後も終始無言だった。〈関連記事15面〉

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2013.10.08 読売新聞 東京夕刊
千葉大生殺害控訴審 
先例踏襲「納得できぬ」 母、判決を批判

 「司法への期待を裏切られた」——。千葉大生の荻野友花里さん(当時21歳)が犠牲になった強盗殺人事件で、裁判員が選択した死刑判決を覆し、被告を無期懲役とした8日の東京高裁判決。荻野さんの母親は判決言い渡し後にコメントを出し、被害者の数などを重視する
先例を踏襲した判決を厳しく批判した。〈本文記事1面〉
 8日午前10時30分、喪服に身を包んだ荻野さんの両親は検察官の隣に座り、開廷を待った。「原判決(1審判決)を破棄する」。村瀬均裁判長が主文を読み上げると、荻野さんの父親は眉間にシワを寄せた。
 この日、竪山(たてやま)辰美被告(52)は出廷しなかった。約40分に及んだ判決言い渡しの間、荻野さんの父親は首をかしげるしぐさを見せ、母親はじっと目を伏せたまま聞き入った。
 両親は被害者参加制度を利用して控訴審に出廷した。判決言い渡し後、母親が代理人の弁護士を通じて、「まったく納得できる判決ではありません。
1人殺害だから死刑を回避するとはよく言えたものです」とのコメントを発表した。
 2009年に始まった裁判員裁判では、20件の死刑判決が言い渡されている。死亡した被害者が1人のケースは、今回の事件以外には、岡山市で11年、派遣社員の女性(当時27歳)が性的暴行後に殺害されるなどした強盗殺人事件と、東京・南青山のマンションで09年、飲食店経営の男性(当時74歳)が刺殺された強盗殺人事件の2件しかない。
 このうち、岡山の事件は、当時被告だった住田紘一死刑囚(31)が控訴を取り下げて死刑が確定。一方、南青山の事件は今回と同様、東京高裁が伊能和夫被告(62)に対する死刑判決を破棄し、無期懲役とした(検察、弁護側が上告)。同被告には過去に無理心中を図って妻子を殺害した前科があったが、高裁判決は「無理心中と強盗殺人には類似性がない」と判断。この時の裁判長は、今回の事件と同じ村瀬裁判官だった。
 ◆死刑に慎重判断 改めて姿勢示す(解説)
 この日の判決は、究極の刑罰である死刑の選択には、
先例を重視した慎重な判断が必要だとする裁判所の姿勢を改めて示した。
 市民が参加する裁判員制度の導入を踏まえ、最高裁は昨年2月、覚醒剤密輸事件を「無罪」とした裁判員の判断を覆した高裁判決について、「2審は1審判決が不合理な場合にだけ破棄できる」として「1審尊重」を鮮明にした。性犯罪で量刑が重くなる傾向にあることも「市民感覚の反映だ」と受け止められ、裁判員の判断は重視されている。
 しかし、こと死刑に関しては、慎重な適用を求める意見が裁判所内には強い。最高裁の司法研修所の研究報告は昨年7月、死刑では
長年積み重ねてきた量刑判断の尊重を求めた。計画性のない被害者1人の強盗殺人事件では、制度開始前の過去30年間で死刑が適用された例はなく、死刑破棄は先例に従った結果だ。
 ただ、今回の裁判員裁判は、被告が短期間に強盗致傷などの重大犯罪を繰り返した点を重視し、被害者1人でもなお死刑が相当だとした。裁判員が考え抜いて出した死刑判断を覆すことが続けば、
「制度の趣旨が損なわれかねない」との意見も検察内部などにある。今回の事件では検察の上告が予想される。市民感覚をどこまで尊重すべきか、最高裁の判断が注目される。(小泉朋子)
 
 図=被害者1人の殺人事件で死刑が言い渡された裁判員裁判
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 高裁判事は“被害者が1人である”ことにこだわっていますが、被害者が一人の場合は死刑にできないと法律に書いてあるわけではありません。死刑適用はやむを得ない場合に限ると法律に書いてあるわけでもありません。すべて判決の前例がそうであるというにすぎません。

 翻って、裁判員制度はなぜ生まれたかを考える必要があります。判事の常識と国民の常識との乖離が甚だしく、裁判が前例にとらわれて、社会の変化やそれに伴う国民意識の変化に対応できなくなったからです。
前例にとらわれない裁判が必要になったのです。

 それにもかかわらず、あろう事か
「過去の例」を根拠にして、「先例に沿って判断すべきだ」と結論する判事は、裁判員制度の意義を全く理解していません。裁判所では、裁判員制度の研修会をしたのでしょうか。このような一審(裁判員裁判)軽視が続くようであれば、前例に反することを理由とした一審(裁判員裁判)破棄を禁止すべきです。そうでなければ高裁にも裁判員制度が必要となります。

 前例墨守はすべての官僚に共通する
“事なかれ主義”、“無責任”の象徴です。前例はあくまで参考に過ぎません。前例を忠実に踏襲するだけなら、人間(判事)は必要ありません。過去の膨大な判例をすべて分析して、“量刑決定ソフト”でも開発して、パソコンで量刑を決定すれば、判事の高額な人件費を削減できて好都合です。

平成25年10月11日   ご意見ご感想は こちらへ   トップへ戻る    目次へ