C74
テレビニュースで報じられる法廷で身じろぎもしない判事達の姿 −司法(法廷)の常識は国民の非常識−
10月5日のNHKテレビニュースは、「青酸裁判 遺族“最高刑を望む”」と言うタイトルで、青酸殺人事件の法廷を次のように報じていました。
その時の映像の放映時間は1分39秒で、その大半(1分9秒)は法廷内の場面でした。その動画をダウンロードしようと試みましたが、ブロックがかかっているようで、出来ませんでしたので、それを8コマの静止画面でご紹介します。
------------------------------------------------------------------------------------
関西 NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20171005/4506091.html
青酸裁判 遺族“最高刑を望む”
10月05日 12時15分 NHK
0分3秒
0分4秒
0分32秒
0分37秒
0分45秒
0分50秒
1分20秒
1分39秒
京都・大阪・兵庫で男性4人に青酸化合物を飲ませたとして、殺人などの罪に問われている女の裁判員裁判で、男性たちの遺族が法廷で意見を述べ、「最も重い刑罰を望みます」などと話しました。
京都府向日市の筧千佐子被告(70)は、平成19年から25年にかけて、夫ら男性4人に青酸化合物を飲ませ、このうち3人を殺害したとして殺人などの罪に問われています。
京都地方裁判所で、5日、開かれた裁判員裁判では遺族たちが意見を述べ、被告の夫の筧勇夫さん(当時75)の妹は、「悲しいというよりも、無念でならない。被告は犯行について虫を殺したかのように淡々と話していて許せない」と声を震わせながら述べました。
また、筧さんの兄は、被告がこれまでの裁判で「夫が以前交際していた女性に多額の金を渡していたのに私はもらえず憎しみがわいた」と発言したことに対し、「弟は、そのようなことをする人間ではない。最高の刑を望みます」と述べました。
ほかの3人の男性の遺族も「最も重い刑罰を望みます」などとする意見書を提出していて裁判長が読み上げました。
裁判で被告の弁護士は、「証拠が不十分で、青酸中毒が死因とは言い切れない。被告は認知症で自分が殺害したと思い込んでいる」などとして無罪を主張しています。
裁判は、今月10日に検察の求刑、11日に弁護側の最終弁論が行われ、来月7日に判決が言い渡される予定です。
------------------------------------------------------------------------------------------
裁判のニュースではよく見かけるおなじみの法廷内の光景ですが、法廷内で判事以下の人々は、1分あまりの放映中、終始身じろぎもしない不動の姿勢を続けている映像が映し出されています。
ニュースの取材で、静止画撮影ではないのに、なぜ彼等は終始不自然で窮屈な不動の姿勢を続けるのでしょうか。
民間企業の会議の場面でも、役所の室内の取材でも、撮影中の室内の社員や公務員達が終始身じろぎもしない不動の姿勢で、1分でも30秒でも取材に応じるなどという場面を見たことがないし、考えることすら出来ません。現在の法廷のニュース映像は異常なシーンと言って良いと思います。判事以下の人たちは自分たちがしていることの異常性に気付かないのでしょうか。
マスコミの方が取材対象者に「動かないで下さい」と要請しているとは考えられません。これは判事達の悪質な“無言の取材拒否”に当たるのではないでしょうか。
民間企業には企業秘密があり、役所にも守秘義務の生じる部門がありますが、法廷は憲法により公開が義務づけられている舞台です。さして意味があるとは思えない、開廷直後の数分間であるにもかかわらず、このような“無言の取材拒否”を行うのは、司法の異常性を物語ってあまりあると思います。
平成29年10月12日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ
令和2年10月13日(追記)
そもそも、本来裁判は公開法廷で行われるべき事が、憲法で定められている以上、法廷は取材のための写真、動画撮影はもちろん、テレビ実況中継が認められなければなりません。裁判所が報道のための写真、動画撮影、法廷のテレビ中継を認めないのは、正当な理由がなく、憲法違反です。
関係法令(憲法を含む)に「テレビ中継」について明文化されていないのは、法令制定当時テレビがなかったから、ただそれだけにすぎません。
日進月歩の世の中にあって、民間の分野ではめまぐるしく変化・進歩を遂げているのに、役所(特に司法)分野は、人一倍遅れが目立ちます。いま菅政権が力を入れると言っている「デジタル化」もその一例です。
司法関係者は自分たちの利益になることなら、例えば女性判事の“旧姓使用(実質的な公私別姓)”のように、法律にないことを勝手に決めていますが、自分たちがしたくないこと「法廷のテレビ実況中継」は、頑として認めません。
その理由はテレビ中継をしたら、司法のお粗末な実態が国民の間にあっという間に拡散して、「司法の権威」の虚構が瞬時に崩壊、裁判所がその信頼を失墜することが目に見えているからです。
その点はマスコミも、裁判の実態が、直接国民の知るところとなると、自分たちで勝手に情報操作が出来なくなるので、現状を変えることには反対なのあり、弁護士業界、大学法学部の教授達も、“司法の権威”という虚構が崩壊することは、司法の“権威”を笠に着た自分たちの商売の“権威失墜”に繋がるので反対なのです。