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したくてもできない在日朝鮮人(李信恵)への人種差別、あり得ない差別を認定して言論を弾圧した裁判所 −日本の言論の自由は風前のともしび−
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二審もまとめサイト運営者敗訴=在日女性への差別的表現―大阪高裁
6/28(木) 16:17配信 時事通信 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018062800898&g=soc

 インターネット上の投稿をまとめたサイト「保守速報」の差別的な表現で精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人のフリーライター李信恵さん(46)が運営者の男性に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は28日、男性に200万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 
 江口裁判長は保守速報について「
人種差別、女性差別に当たる内容を含む記事が多数存在している。不法行為は複合差別に根差すもので非常に悪質」と指摘。「記事掲載が執拗(しつよう)に繰り返され、多大な精神的苦痛を被ったと認められる」と判断した。

 判決によると、保守速報は2013年7月から約1年間、ネット掲示板「2ちゃんねる」の李さんに関する投稿を引用するなどした記事を掲載した。
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 記事は「『
人種差別女性差別に当たる内容を含む記事が多数存在している。不法行為は複合差別に根差すもので非常に悪質』と指摘」とありますが、韓国・朝鮮人(含む在日)は人種的には日本人とほぼ同一に属し、外観からも区別ができず、残念ながら人種差別はしたくてもできないのが実情です。
 また、
女性男性は外観、性質、能力、適性など様々な点に於いて、明白・顕著な相違があり、男女の取り扱いや対応に一定の相違があるのは当たり前で、それだけではいわゆる「差別」には当たらないと言うべきです。

 このサイトの運営者のしたこと、掲載した記事などの
どこに「差別」が存在したのか、そもそも差別とは何か、そして被告のしたことは「差別」に該当するのか、これらの点が明らかにされなければ、不当な「差別」が存在したのかどうかは判断できません。

 そもそも「差別」とは
本来人種差別だけを指すもので、安易に拡大解釈して他人の権利、行動を制約することは厳に慎まなければなりません。単なる侮辱嫌悪・憎悪の表明は差別ではありません。
 わかりやすく端的に言えば、
肌の色の違いに基づく、不合理な差別(例えばトイレを別にするなど)だけが「(人種)差別」なのです。

 長年の
歴史・経緯による特定の外国人・異民族に対する敵視、嫌悪、憎悪に基づく侮辱は人種差別ではありません。どちらの主張が正しいかも別問題です。いくら表現が過激であっても、人種差別でないものを人種差別というのは不当な弾圧に属します。

 特にわが国では、
店頭サービス、顧客対応などの対応等にかかる理不尽な差別が問題になることはほとんどなく、他人に対する批判や非難などの言論・表現に関して、名誉毀損・精神的苦痛などとして問題視される(これは韓国に於いて顕著な風潮で、日本は“韓国化”が進んでいると言えます)ことがほとんどですが、後者は前者と違い、最も基本的な人権で、不可侵の権利として保障されている「言論・表現の自由」に関わる問題ですから、言った方と言われた方のどちらの権利が優先されるのかという観点から判断されなければなりません。

 差別問題に限りませんが、
人権はすべての国民に有り、人権と人権が衝突して争いになった場合には、どちらの人権が優先されるかという観点が必要不可欠です。一方の人権だけを絶対視するのではなく、双方の人権を比較してどちらが優先するのかという視点です。

 そのような視点に立った時、今回のような単なる一個人とは言えないフリーライターの
在日外国人(李信惠)に対する日本国民の発言はすべて政治的発言と見るべきあり、個人的な問題での発言ではないのですから、最優先の権利として保護されなければなりません。

 
精神的苦痛=即、損害賠償ではないのです。特定の個人の名誉・人権だけにしか着目しない判事は狭視野・単細胞思考と言わざるを得ず、判事としての適格性に問題があります。
 憲法が
一切の言論・表現の自由を保障する中で、この程度のことで200万円もの賠償金を支払わせる判決は言論弾圧に他なりません。

 李信恵も
もの書き(フリーライター)が職業である以上、世間からの批判自体は職業リスクとしてある程度は甘受すべきで有り、不満があれば相手を裁判所に訴える前に筆で反論すべきなのです。それがもの書きの義務でもあります。相手を訴えて巨額の慰謝料を請求するなどはもの書きの考える事ではありません。被害者意識を募らせるのではなく、職業意識を高めるべきです。それが嫌なら無視するだけです。

 この記事に限りませんが、こと
「差別」に関しては、マスコミ報道は読者がその是非を判断するのに、必要不可欠な情報を隠していて、読者の「知る権利」に応えていません。訴えが差別に当たるか否か、判決が妥当であるか否か、一国民として、主権者として判断することができません。なぜこのような報道を繰り返すのでしょうか。
 それは必要な情報を隠さずに報じれば、判決や自分たちの日頃の主張が
誤りである事が、読者にばれてしまうからだと思います。

平成30年7月7日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ