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「性別変更」訴訟の最高裁判決に見る、司法の暴走と民主主義

10月25日のNHKテレビニュースは、「性別変更の手術要件めぐり 特例法の規定は憲法違反 最高裁」と言うタイトルで次の様に報じていました。
茶色字は報道、黒字は安藤の意見)
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性別変更の手術要件めぐり 特例法の規定は憲法違反 最高裁
2023年10月25日 21時25分 NHK

 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は「
意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。
 法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、
国会は法律の見直しを迫られることになります。

 
法律が国民に何かを許可・認可するに当たって、条件を付けることは普通にある事です。それは全て二者択一を迫るという事になるのでしょうか。また、判決が「憲法に違反」とはいうものの、具体的な条文を明言していないのは、その辺が曖昧であるか、あるいははっきり言えば異論が噴出することを恐れての、許されない隠蔽行為です。この判事達の言う事は、少し常軌を逸していると思います。

 
手術は過酷と言いますが、生物学上の本来の性別を変更するというのは、“過酷”な変更であり、安易に認められるべきではなく、それにふさわしい厳しい条件を付けるのは決して過酷ではありません。強いて“過酷”というならば、「性同一性障害」という精神疾患が「過酷」なのです。

目次
申し立てた当事者「先延ばしになり残念」

3人の裁判官 “ただちに性別変更認めるべき”

 性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、
事実上、手術が必要とされています。

 この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は
「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術無しで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。
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馬鹿と煙は高いところへ上る

 25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「
憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。

 
「性別の変更」は今から77年前の昭和21年の憲法制定当時には、全く存在しなかった問題です。
 憲法が制定当時に
想定していない事態により、最近になって生じた問題について、合憲・違憲を議論するのは有意で・妥当と言えるでしょうか。

 仮に憲法制定から現在までの間に、
社会が変化したとしても、合憲・違憲とは別問題です。時代に合わせて憲法解釈を変えるのは、本来、法の番人(判事)のする事ではありません。
 憲法が
想定していなかった問題について、違憲の訴えがあったとしても、制定当時の憲法がそれを想定していなければ、“違憲”・“合憲”を判断する根拠(証拠)はないと言わざるを得ません。そうであれば「違憲」の訴え(主張)は「根拠(証拠)無し」として棄却されるべきです。
 憲法制定から何十年も経って、国民の直接選挙により選任された
国会議員の議員立法により成立した法律を、国民の選挙に拠らず指名された判事達が、法的な根拠無くして違憲・無効とするのは、民主主義に反します。

 棄却された後は、
三権分立と国の最高機関とされている立法府に判断は委ねられるべきであり、単なる法の番人に過ぎない司法が、立法に関与したりその上位に位置したり、指示・命令する事は三権分立に反し、基本的な誤りです。

 
憲法制定から77年経過し、憲法と現実社会の乖離が更に進めば、これからも憲法が想定していない事態法廷で争われるケースは増加が予想され、その都度根拠のない違憲・合憲判断が出されて、立法府を制約することは、三権分立・民主主義根幹を揺るがす事態です。
 このようなことがまかり通っていけば、今後原告“ケンポー違反”の主張をすれば、司法は“ケンポー判断”と称して、何にでも口を出すことが可能になりかねません。そうなればそれは“憲法解釈”に名を借りた、実質的な“創憲行為”であり、三権分立、ひいては民主主義は有名無実となります

 一方、そうした
制約の必要があるかどうかについて、
▽子どもが生まれ、親子関係の問題が生じるのは極めてまれで解決も可能なこと、
▽特例法の施行から
19年がたち、これまで1万人以上の性別変更が認められたこと、
▽性同一性障害への
理解が広がり、環境整備が行われていること、
海外でも生殖機能がないことを性別変更の要件にしない国が増えていることなどを挙げて「社会の変化により制約の必要性は低減している」と指摘しました。
 
 
社会の変化、理解の広がりを挙げていますが、証拠があるのでしょうか。世論調査でもしたのでしょうか。裁判は証拠に基づいて進められるはずです。
 
増えていることは必ずしも好ましいこととは限らないし、世論が歓迎しているとも限りません。
 また、「
海外でも・・・」と報じられていますが、国内問題でなぜ海外に言及するのでしょうか。それなら海外で減り始めたら、日本でも廃止するのでしょうか。

 憲法違反の判断は、裁判官15人全員一致の意見です。法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、国会は法律の見直しを迫られることになります。

 一方、手術無しで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、変更後の性別に似た
性器の外観を備えているという別の要件について審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

申し立てた当事者「先延ばしになり残念」
 最高裁判所大法廷の決定を受け、今回申し立てた当事者の代理人弁護士が都内で会見を開きました。南和行 弁護士は冒頭で申し立てた当事者のコメントを読みあげました。

「予想外の結果で大変驚いています。今回はわたしの困りごとからなされたことで、大法廷でも性別変更がかなわず、先延ばしになってしまったことは非常に残念です」としました。

一方、「今回の結果が良い方向に結びつくきっかけになるとうれしいです」としています。

 南弁護士は「『法令
違憲で無効だ』という判断は本当に数も少なく、法律家という意味ではとても意義がある。しかしやっと認めてもらえると思い、本人も勇気を振り絞って先月審問で裁判官に直接話したにもかかわらず、結局、大事なところは見てもらえなかった。本人が望む一番良い結論にたどりついていないことが悔しい」と述べました。

 
大事なのは「法律家(業界関係者)という意味」ではなく、国民(主権者)目線です。それが民主主義です。

【関連記事】
手術せずに性別変更を求めた理由 当事者の思い
2019年に「合憲」決定受けた当事者は
 過去に手術無しでの性別変更の申し立てをして、2019年、最高裁判所で「憲法に違反しない」とする決定を受けた当事者は今回の決定について「当然だとは思っていたが、ほっとした」と話しています。

 性同一性障害と診断され、
戸籍上は女性で、男性として生活している岡山県新庄村の臼井崇来人さんは、手術要件が違憲だとして性別変更の申し立てを行い、最高裁判所まで審理されましたが、2019年の決定で「憲法に違反しない」とされました。10月25日、別の当事者の申し立てで違憲判断が出たことを受けて、オンラインで取材に応じ、「当然だとは思っていたがほっとした」と話しました。

 最高裁の決定の影響については「当事者の人たちは性別変更をするためには手術をしなければいけないという強迫観念のようなものがあったと思う。今後はそこから1歩、距離を置いて自分はどうありたいのか、自分はどうしたいのかというのをしっかりと落ち着いて考えられるようになる」と話しました。

 臼井さんは再び性別変更の申し立てを検討しているということで、「これまでは本人証明書を取りに行くときに自分自身の存在がそこにないような気がして嫌だった。パートナーとは、この決定で性別変更ができて、結婚できたらうれしいねと話をしました」と話しました。

 今後予想される法律の議論について「トランスジェンダーに対する理解は徐々に進んでいるとは思うが、まだまだの部分もあるので当事者の話をしっかり聞いて、いい制度になるような法改正をしてほしい」と述べました。

 3人の裁判官 “ただちに性別変更認めるべき”

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決定では、15人の裁判官のうち3人が、審理をやり直すのではなく、ただちに男性から女性への
性別変更を認めるべきだとする反対意見を述べました。

 3人は、高等裁判所で審理を尽くすべきだとされた体の外観に関する要件について、目的や不利益などを詳しく検討しました。

 検察官出身で2019年の別の人の申し立てでも審理を担当した三浦守 裁判官は、「要件を満たすには
外性器を取り除く手術ホルモン療法を受けることが必要だ。手術は体をつけ、ホルモン療法も相当な危険や負担を伴う」と指摘し、この要件も憲法違反で無効であり当事者の性別の変更を認めるべきだとしました。

 また、この要件が設けられた目的として「体の外観が法的な性別と異なると公衆浴場で問題が生じるなどの可能性を考慮したものだが、風紀の維持は事業者によって保たれており、要件がなかったとしても混乱が生じることは極めてまれだと考えられる」と述べました。

 学者出身の宇賀克也 裁判官も「男性から女性への性別変更を求める人の場合には通常、手術が必要になり、意思に反して体を
傷つけられる程度が大きくホルモン療法も重い副作用の危険がある」として外観に関する要件も憲法に違反すると述べました。

 弁護士出身の草野耕一 裁判官は外観に関する要件について「意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心などを抱かされることがない利益を保護することが目的だ」と述べました。

 その上で、「この規定を憲法違反だとする社会の方が、合憲とする社会よりも善い社会といえる」と述べ、この要件も憲法に違反するとしました。

 弁護士出身の岡正晶 裁判官は審理をやり直すよう命じた決定を補足する意見を述べました。

 この中では「今後、
国会が生殖能力をなくすための手術の要件を削除すると考えられる」とした上で、「より制限的ではない新たな要件を設けることや、削除によって生じる影響を考え、性別変更を求める人に対する社会一般の受け止め方との調整を図りながら特例法のそのほかの要件も含めた法改正を行うことは可能だ」と述べました。

 
男女の性別は生物学的に存在する「事実」です。自然界に“その他の性”や“中性”は存在しません。仮に、性別の変更が可能であるとしても、それには医学的な手段による大規模・全面的な「人間改造」の実施が必要不可欠であり、それを忌避することは出来ないはずです。

 また、本人が生物学上の性別に
違和感を感じるのは“精神疾患”と言うべきであり、その患者に必要なのは治療リハビリです。医学的な治療・リハビリで治癒・改善しない者の戸籍上の性別を、精神疾患に合わせて変更することは虚偽・欺瞞に他ならず、戸籍という公文書虚偽を記載するのは大きな誤りです。

特例法の要件と過去の判断

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 2004年に施行された
性同一性障害特例法では、戸籍上の性別変更を認める要件として、専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていることに加え、▽18歳以上であること▽現在、結婚していないこと▽未成年の子どもがいないこと▽生殖腺や生殖機能がないこと▽変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの5つを定めていて、すべてを満たしている必要があります。

 このうち▽生殖腺や生殖機能がないことと▽変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの2つが事実上手術が必要とされています。

司法統計によりますと、2022年までに全国の家庭裁判所で1万1919人の性別変更が認められました。

 一方、「
手術無しで性別変更を認めてほしい」という申し立てもあり、最高裁判所はその1つに対し、2019年1月、「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねない」として、4人の裁判官全員一致で憲法に違反しないと判断し、申し立てを退けました。

 ただ、4人のうち2人は「手術は憲法で保障された
身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないが、その疑いがあることは否定できない」という補足意見を述べました。

専門家「勇気がもらえる重要な決定」
 性的マイノリティーの人権問題に詳しい青山学院大学の谷口洋幸教授は、最高裁判所が示した憲法違反の判断について、「当事者にとっては生きやすさが保障され、勇気がもらえる重要な決定だ。これまで法律上の性別を変更するために
不本意に生殖腺を除去せざるをえなかった人が、自己決定に基づいて性別のあり方を決められるようになる」と指摘しました。

 「変更後の性別に似た
性器の外観を備えている」という別の要件のため高等裁判所での審理のやり直しが命じられた点については「外観の要件についても今回の違憲判断の論理をそのまま適用することが可能だ」と述べました。

 一方、「
女性が不安を感じるほか、法的な秩序が混乱する」などとして手術の要件の必要性を訴える意見については、次のように話しました。

谷口洋幸教授
 「当事者たちの実際の生き方への理解が進めば十分解決できる問題だと思う。特例法が定めているのは
あくまで戸籍の記載についてであり、すべての場面で変更後の性別で扱われるかという点については、別にルールを設けることもできるので、議論していくことになる」

性別適合手術 リスクや負担も
 戸籍上の性別を変更するのに必要な
性別適合手術とはどういうものなのか。性同一性障害学会の理事長を務め、医師として当事者の診療にあたっている岡山大学の中塚幹也教授に手術内容や患者の負担について聞きました。

 中塚教授によりますと、性別適合手術とは精巣や卵巣などの生殖腺を取り除いて生殖能力を永久的に無くし、男性器や女性器に似た外観を備える手術のことを指します。女性から男性への手術の場合、あわせて
乳房を取る手術を希望する人も多いということです。

 
生物学上の本来の“性別”に違和感が強く、性別を変えたいというなら、元の性の残影・残存物は残したくない除去したいというのが当然ではないのでしょうか。
 
法律もそれを「性別変更」の条件として求めているのに、それに従わず、除去しないというのは、動機の真偽に疑いが残ります。
 しかも残す
理由を語らず、“憲法”を持ち出して人権を盾に“手術強制”抵抗するというのは、「性別変更」の動機に疑義が生じます。
 
乳房を除去して男性になりたいと言う女性の真意には、疑いは残りませんが、女性になりたいとは言うものの、男性性器の除去はかたくなに拒否する男性の真意には疑問が残ります。

 手術は半日から1日かかり、輸血が必要になったり、合併症が起きたりするリスクはあるということです。また、高齢の人などはリスクが高まる傾向にあるということです。

 費用は手術内容などによって異なり、自己負担の場合、数十万円から200万円以上かかるということです。手術自体に保険は適用されますが、手術の前に継続的にホルモン療法を受けていた場合、手術も含めて保険の適用にはなりません。

 こうしたホルモン療法が保険適用外で、手術も含めて一連の治療とみなされるためです。このため実際は今も、高額の手術料を自費で負担している人が多いということです。

中塚幹也 教授
 「合併症のリスクなど医学的な理由で手術ができない人がいるし、お金がなくて
手術を受けたくても受けられない人もいる。手術をした人もできない人も、戸籍上の性別を変更できるようになることが重要だ。それが自分らしい人生を送ることにつながると思う」

 25日の決定を受け、中塚教授は「時間はかかるかもしれないが、今回の決定をてこに法律の改正に向けて議論が深まればいいと思う。今後の立法府での議論に期待するとともに、性同一性障害の人たちへの正しい理解が広まることを期待したい。一方で
手術を望む人もいるので、学会としても、ホルモン療法の保険適用などの実現に向けて努力したい」と話していました。

「撤廃」
「必要」手術要件めぐり意見
 性別変更の手術要件に関する最高裁判所の審理をめぐっては、要件を▽撤廃すべきだという団体と▽
必要だとする団体の双方が要請活動を行うなど、さまざまな意見が出ていました。

 
「LGBT法連合会」のメンバーなどは10月5日、最高裁を訪れて違憲判断を求めました。団体では「体の負担が大きい手術をしなければ性別を変えられないのは人権侵害だ。戸籍上の性別が違う人たちの不利益を改善してほしい」などと主張しています。

 一方、
「女性スペースを守る会」などの団体も10月17日に最高裁を訪れ、憲法に違反しないとする判断を求めました。団体では「要件がなくなると手術を受けなくても医療機関の診断で性別変更が可能になり、女性が不安を感じるほか、法的な秩序が混乱する」と主張しています。

《政府や各党の反応》
政府「関係省庁で精査し対応」

 森屋官房副長官は記者会見で「決定が出されたことは承知しているが、それ以上の詳細は現時点で掌握していない。今後、関係省庁で決定内容を精査の上、適切に対応していくものと考えている」と述べました。

各党の反応
 立憲民主党長妻政調会長は「性的マイノリティーの方々の権利を守るためのまずは第一歩を踏み出したということで当然の判断だ。判断を受け、わが党としても今国会の法案提出を目指して準備を加速させたい」と述べました。

 日本維新の会馬場代表は「きょうの結論も議論道半ばという感じだ。人間の体が関わる部分はそれぞれの倫理観や宗教観が複雑に絡み合い、政治の場で簡単に多数決で決める話ではない。司法も世論も議論を深めるべきで、もう少し時間をかけるべきだ。
拙速に政治で結論を出すのはやめた方がいい」と述べました。

 公明党の石井幹事長は「裁判官全員一致での憲法違反の判断なので、
重く受け止める必要がある。公明党は手術を受ける必要があるとする法律の要件自体は人権の観点から見直すべきと従来から主張している」と述べました。

 共産党の志位委員長は「
自分の体のことは自分で決める当然の権利を認めた重要な判断だ。特例法を制定した当時は、国際的にも医学的疾患とされていたが、その後、本人の性自認のあり方を尊重するモデルへの移行が進み、そういう流れに沿った当然の判断だ。今回の最高裁の決定を踏まえ、法改正への責任を果たしていく」と述べました。

 国民民主党の玉木代表は「極めて重要な判決で、トランスジェンダーの方にとって画期的だ。一方で、生まれながらに女性の方、生まれながらに男性の方が困惑しない、あるいはいろんなマイナスを受けないために最低限満たすべき新たな性別変更の要件が何になるのかよく分析した上で、周知徹底を図っていくことが必要ではないか。新たな立法措置を含め
立法府の責任が問われるようになると思うので速やかに議論を深めていきたい」と述べました。

法務省
厳粛に受け止め適切に対応していきたい」
 法務省は「厳粛に受け止め、決定内容を十分精査した上で適切に対応していきたい」としています。

 法務省によりますと、今後、各地の家庭裁判所で、生殖機能をなくす手術を受けていなくても
戸籍上の性別変更を認める判断が出されることも想定されるということで、手続きを行う市区町村が混乱しないように法務局に通知を出すなどして対応していきたいとしています。

 また法務省は、性同一性障害の人の性別変更について定めた
特例法議員立法として提出されたことを踏まえ「法改正の議論を内閣が行うのか立法府が行うのか調整が必要だ」としていて、改正案の提出は早くても来年の通常国会になるとみています。

 判決の如何にかかわらず、
国民には司法の判断について意見を述べる権利があります。特に国を相手取っての裁判の場合は、国民は当事者(主権者)として判決についてその是非を論じる権利があります。司法の独立国民からの独立を意味するものでは無いはずです。

 しかるにマスコミは
国民は裁判所の判決を批判してはいけないとでも思っているのではないでしょうか。それが司法の独立と勘違いしているのではないでしょうか。それは独立ではなく独裁に他ならず、民主国家として有るべき姿ではありません。

 
国を相手取った裁判については、国民が当事者として、主権者としてそれにかかわる権利の行使として法廷の進行をテレビで実況中継すべきです(写真撮影禁止などは論外)。それが現代における“裁判の公開”当然の姿であるべきです。少数の傍聴人だけの公開は現代の“公開”のあるべき姿ではありません。そして新聞・テレビは国民の意見を世論調査して、賛否の実態を報道すべきです。それが司法の暴走を止め民主主義を守る第一歩です。

令和5年10月29日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ