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沖縄・辺野古の代執行判決のお粗末な“付言” 法治国家の法廷で「法律論」以外の何を議論するのか −付言は判決と矛盾する単なる公私混同・支離滅裂の言い訳−
12月21日の読賣新聞は、「辺野古代執行訴訟 判決の要旨」と言う見出しで、次の様に報じていました。
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辺野古代執行訴訟 判決の要旨
2023/12/21 05:00 読売
沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する工事を巡り、斉藤国土交通相が玉城デニー知事に設計変更の承認を命じるよう求めた「代執行」訴訟で、福岡高裁那覇支部が20日に言い渡した判決の要旨は次の通り。
【主文】
被告は、普天間飛行場の移設に伴う埋め立て工事の設計変更の承認申請について、判決の送達を受けた翌日から3日以内(休日を除く)に承認せよ。
【法令違反】
最高裁判決で被告の不承認が公有水面埋立法に違反することが確定したにもかかわらず、被告はその後も何ら対応せず、承認していない。地方自治法245条の8第1項の「法令の規定(中略)に違反するものがある場合」に該当する。
【補充性】
被告は、不承認を取り消す裁決や承認の指示を受けた後も、最高裁で敗訴が確定した後も承認しておらず、承認しない意思は明確かつ強固だ。地方自治法245条の8に規定する代執行以外の方法で適正な執行を図ることは困難であり、補充性の要件に該当する。
【公益侵害】
普天間飛行場の危険性が人の生命や身体に大きく関わることに加え、変更申請から約3年半、被告の不承認を取り消す国の裁決から約1年半が経過しており、変更申請の事務を放置することは社会公共の利益を侵害する。しかも、県知事である被告が最高裁で法令違反との判断を受けた後も放置していることは、それ自体、社会公共の利益を害するといわざるを得ない。公益侵害の要件に該当する。
歴史的経緯を踏まえれば、沖縄県民の心情は十分に理解できるが、法律論としては、地方自治法245条の8第1項の「公益」は、法定受託事務にかかる法令違反などを放置することで害される公益を念頭に置いたものと解される。普天間飛行場の危険性が現実化した場合の影響の深刻さを踏まえると、公益侵害の要件の該当性は否定されない。
【付言】
今後十数年にわたる工事で、さらなる設計変更が生じた都度、繰り返し訴訟による解決が図られることは、必ずしも相当とはいいがたい。埋め立て事業に対する沖縄県民の心情も十分に理解でき、国としても県民の心情に寄り添った政策実現が求められている。普天間飛行場の代替施設をめぐる問題では、国と県が相互理解に向けて対話を重ね、抜本的解決が図られることが強く望まれている。
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「法律論としては・・・」と言っていますが、法治国家の法廷に於いて、「法律論」以外の何を議論するのでしょうか。国の「安全保障」と“心情論”でかみ合った議論が出来るのでしょうか。この問題は単なる“一飛行場”の“安全と移転”の問題では無く、日本の安全保障と在日米軍基地の問題です。
“付言”と言っていますが、判決とはかけ離れた「付言」は判決と矛盾しており支離滅裂・公私混同です。本気で「対話を重ねれば、抜本的解決が可能」と思っているのなら、判決でなく“和解”という方法もあったはずですが、何故それを進めなかったのでしょうか。和解が不可能である事を知っていたに決まっています。
出来もしないことを付言するとは、何の意味もない単なる自己満足、言い訳(エクスキューズ)以外の何物でもありません。更に最後で「抜本的解決が図られることが強く望まれている」とありますが、一体誰が望んでいるのか、主語がありません。また、望んでいること全てが可能とは限りません。いい加減なことをさも意味ありげに書くという愚劣極まりない発言で、判事のクズ、人間のクズのする事(言う事)です。こう言う判事がいるから、デニーの脱線・暴走は止まらないのです。
令和5年12月28日 ご意見・ご感想は こちらへ トップへ戻る 目次へ