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大川原化工機の不正輸出冤罪事件。逮捕、身柄の拘束、保釈の可否は全て裁判官が決定するが、その点に触れず警察と検察を批判するだけの、「他人には厳しく自分には甘い」判事達。

 12月28日のNHKテレビニュースは、「不正輸出めぐるえん罪事件 今後は捜査機関側の控訴が焦点に」と言うタイトルで次の様に報じていました。
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不正輸出めぐるえん罪事件 今後は捜査機関側の控訴が焦点に
2023年12月28日 6時40分  NHK

 横浜市の化学機械メーカーの社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕され、その後、無実が明らかになったえん罪事件をめぐり、東京地方裁判所は27日、検察と警視庁の捜査が違法だったとして、国と東京都に合わせて1億6200万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。今後は捜査機関側が控訴するかどうかが焦点となります。

 横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原正明社長など幹部3人は、2020年に軍事転用が可能な機械を中国などに不正に輸出した疑いで逮捕、起訴されましたが、その後、起訴が取り消され無罪にあたるとして、刑事補償の手続きが取られました。

 社長ら3人のうち、2人は
1年近く勾留され、元顧問の相嶋静夫さんは、勾留中に見つかったがんで亡くなりました。

 社長や相嶋さんの遺族などが、国と東京都を訴えた裁判で、東京地方裁判所は27日、検察と警視庁公安部の捜査が違法だったとして、国と東京都に合わせて1億6200万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。

 裁判所は、無実を訴える会社側の
主張を確認せずに警視庁公安部が逮捕した点について、「当然に必要な捜査をしなかった」と厳しく指摘しました。

 また、逮捕された3人のうち、元取締役の島田順司さんに対する取り調べで、調書の修正を依頼されたのに、捜査員が修正したふりをして署名させたと認定し、違法だと指摘しました。

 起訴をした
検察についても、「当然に必要な捜査を尽くさなかった。安易な起訴は許されない」として、違法な判断だったとしました。

 原告側からは、捜査機関みずからが再発防止のための検証をすべきだという声が上がっています。

一方、
▽警視庁は「判決内容を精査した上で今後の対応を検討してまいります」
▽東京地方検察庁の新河隆志次席検事は「国側の主張が一部認められなかったことは誠に遺憾であり、早急に、関係機関および上級庁と協議をして適切に対応して参りたい」
とコメントしていて、今後、捜査機関側が控訴するかどうかが焦点となります。
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 判決は
逮捕そのものを違法としていますが、現行犯逮捕でなければ、当然司法(裁判官)が「逮捕状」を発行していたはずです。
 逮捕後も身柄の
拘束の延長、起訴後の身柄の保釈の可否には全て裁判官が関与(決定)しているはずです。

 だとすればそれらの
裁判官の判断が妥当であったか否かも議論の余地がある筈ですが、判決はその点に全く触れていません。

 
権限のあるものには当然それに応じた責任があります。今の判事達は「他人には厳しく自分には甘い」の典型ではないでしょうか。

令和5年12月28日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ