F76
占領下の“不正選挙”の下で制定された現行憲法は源泉無効である

 5月27日の産経新聞は、「戦後憲法 正当性あるか」という見出しで、次のように論じていました。
---------------------------------------------------------------------------------
(前略)
 ・・・昭和27(1952)年の4月28日、サンフランシスコ条約の発効とともに日本は主権を回復した。ということは同20(1945)年8月15日(正確には9月2日の降伏調印の日)から7年間日本は事実上、主権をもたなかった。そして主権をもたない国がどうして憲法を制定できるのであろうか。

 これは法的な問題ではない。憲法なるものの根幹にかかわることだ。憲法制定とは主権の最高度の発動である。ところが憲法を制定すべき主権がなかった。逆に憲法によって初めて国民主権が定義されるのである。

 通常は、主権者であることを標榜(ひょうぼう)する国民(市民)が憲法を制定し、自らの支配を改めて正当化する。それが必要なのは、歴史的には、革命などによって旧体制が打倒され、新しい支配体制ができるからである。フランス革命のように市民革命が起きれば、それを正当化するために市民による憲法制定がなされる。だから「革命」のような歴史の断絶がなければ近代憲法を理解するのは難しい。

 戦後の日本では、つじつまを合わせるために、20年8月15日に「革命」が生じて国民が主権者になったと「みなそう」とした。「8月15日革命説」である。もちろんいくら「みなす」といっても、黒いものを白いというわけにはいかない。事実は、20年8月15日から占領、つまり主権の喪失が始まった。したがって現憲法は、押しつけであるか否かというより以前に、近代憲法としての正当性をもたないのである。・・・
(以下略)
---------------------------------------------------------------------------------

 現行憲法が正当性を持たないというのはその通りです。
その他、いくつかの主張を付記したいと思います。

 まず、現行新憲法制定当時は日本はアメリカ軍の占領下にあり、日本国民には
言論の自由その他の政治活動の自由がありませんでした。占領軍が起草した憲法草案に反対したり、批判する自由はありませんでした。
 また、選挙は自由選挙ではありませんでした。
占領軍にとって好ましくない人間は追放されていて、立候補できませんでした。新聞・ラジオも占領軍の徹底した検閲下にあり、言論・報道の自由はありませんでした。選挙が自由選挙でなかったことは明白です。

 
現代のアメリカは世界各地の選挙を監視し、このような選挙を不正選挙と見なし、その結果誕生した政権には正当性がないとして、承認を拒んでいます。
 アメリカ占領下の選挙が
不正選挙であり、その結果誕生した議会や政権(傀儡政権)に正当性がないことは言うまでもありません。かかる議会、政権が制定した憲法にも正当性・合法性がないことも明白です。
 このようにして制定された憲法の効力はせいぜい占領下においてのみであり、日本が独立を回復した時点で無効、失効を宣せられるべきものであったと言うべきだと思います。

平成25年5月27日   ご意見ご感想は こちらへ   トップへ戻る    目次へ