G14
欠陥教師をかばう人達

 10月5日の読売新聞に「問題教師は“教壇追放”」と言う見出しの記事があり、文部省が、問題教師を関連施設へ配転することを可能にする法律改正を検討していると次のように報じていました。

 
『授業が投げやり』『子供を圧迫する言動を繰り返す』といった問題教員は、各都道府県教委の内部資料などから推計すると、約90万人の公立小中高教員のうち、1%と言われる。地方公務員法は・・・こうした問題教員を教壇から降ろすことは理論上は可能だ。しかし、@『適格性の欠如』を立証する条件が極めて厳しく、、降格・免職させる分限処分が行いにくい。A教員の場合、教職をはずしたあとの受け入れ先が市町村などではすくない−−−などがネックとなり、実際に適用されるケースはまれ」

 また、その1週間後の10月12日の読売新聞は、
「問題教師 教壇から排除へ」という記事で、「生徒と話ができず、授業は板書だけ。子供を精神的に追い込む言動を繰り返す」、「『ごく一部なのに“追放制度”などを作ると善良な教師まで排除されかねない』(教職員組合幹部)と言う声もあるが・・・」、「分限処分は・・・『どう指導しても改善が期待できない』という立証が必要。教師の不服申し立てを裁判所が認める場合も多く踏み切るのは難しかった」、などと報じていました。

 こういう欠陥教師が今なお、何の処分も受けずに平気な顔をして教壇に立っていることに驚くとともに、このような欠陥教師を今まで放置して来た文部省の無責任ぶりに改めて怒りを感じます。問題教師は全体の約1%とされていますが、残りの99%が問題無しというわけではないはずです。どうしようもない問題教師が1%であれば、それに続くお粗末教師が10%程度はいるはずです。それが統計学的な常識です。1%だけが問題教師であとの99%は問題なして言うことは有り得ません。それらのお粗末教師の処遇は今のままでよいのでしょうか。それらのお粗末教師を教壇に立たせ続けることは、子供の学習権の侵害にはならないのでしょうか。

 はっきり言えることは学校は教師の生活ためにあるのではなく、他の役所も公務員の失業対策事業ではないということです。役に立たない公務員には辞めてもらうという基本的なことが守られていません。財政難の折から、国も地方も、余分な公務員の人件費を負担する余裕はないはずです。国民はそのような無能な人間の失業対策事業のために税金を負担しているのではありません。
 また、受け入れ先が少ないなどと行っていますが、解雇したあとのことは、ハローワーク(職安)に行くなり、親戚を頼るなり、福祉のお世話になるなり、本人が考えればいいことです。そこまで役所が考える必要はありません。それとも公務員は一度採用されたが最後、一生、失業しないと言う「公務員不滅の法則」でもあるのでしょうか。

 文部省は分限免職は立証が難しいと言っていますが、それでは配置転換が必要であることの立証は難しくはないのでしょうか。どちらの立証も立証の内容としては、「教師の役に立たない」と言うことであって、同じものだと思います。分限免職の立証が難しいなどと言うのは、単に解雇するのを回避するための口実に過ぎないと思います。同じ公務員(文部官僚と裁判官)が公務員仲間をかばっているだけではないのでしょうか。
 もし、立証が難しすぎるのであれば、立証の条件を緩和するべきだと思います。教師の役に立たないことが現場で明らかになっているにもかかわらず、解雇できないというのは分限免職の「立証条件」が、必要以上に厳しすぎるからであると言えます。文部省がまずなすべきことは、立証条件の緩和であると思います。
 たとえ数%であっても、欠陥教師を解雇することは、他の教師のモラルアップにつながることは確実です。この意味からも、欠陥教師の解雇は是非実現させなければならないと思います。

平成12年10月23日   ご意見・ご感想は   こちらへ     トップへ戻る      目次へ