G25
教科書選択(採択)権は父母に与えよ

 12月5日の読売新聞は、「教科書採択 町村ごと容認 無償供与 文科省、法改正検討」と言う見出しで、次のように伝えていました。
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 文部科学省は、小中学校で使う教科書の採択を巡り、複数の市町村からなる広域地区では同じ教科書を使うことを定めた共同採択制度について、市町村ごとの単独採択を容認する方向で検討に入った。省内の有識者会議での検討を経て、教科書無償措置法を改正したい考えだ。
 地方教育行政法では、教科書採択の権限は市町村教育委員会にある。しかし、教科書無償措置法は国が教科書を無償供与する前提として、市や複数の市町村で採択地区を設定し、共同採択するよう求めている。
 共同採択制度には地域の教師に教材の共同研究をしやすくさせるなどの狙いがある。採択地区は5月現在、全国で582地区あり、横浜市、さいたま市などの大都市を除き、大半は複数市町村で構成している。
 同省が共同採択制度の見直しに乗り出したのは沖縄県の八重山採択地区協議会で来年度の中学公民教科書の採択を巡り、同協議会の答申と、地区内の竹富町教育委員会の採択結果が異なり、混乱が続いているのがきっかけだ。同省は、竹富町に対し、教科書を無償供与できないとしている。しかし、他地区でも同様の問題が起きる可能性があるとみて、今後は市町村ごとの採択を容認し、無償供与に影響させないようにすべきだとの意見が省内で強まった。また、市町村合併で自治体の規模が拡大し、複数市町村による採択を促す必要はないとも判断した。

 〈八重山採択地区協議会〉
 沖縄県の石垣市、竹富町、与那国町で構成。地区協議会は中学公民教科書で育鵬社版の採択を答申したが、竹富町教育委員会は東京書籍版を採択した。文科省は竹富町教委に対し、年末までに地区協議会が選んだ教科書にするか、町費で独自に購入するかを決めるよう求めている。しかし、同町側は、独自購入は義務教育を無償とする憲法に反するなどと反発し、問題は収束していない。
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 そもそも、なぜ複数の教科書が存在し、地域により異なる教科書が採用されているのだろうか。歴史や公民科の教科書で、東京にはA教科書がふさわしいが、大阪にはB教科書がふさわしいなどという地域による違いがあるとは考えられない。

 あるのは一人一人の歴史観、政治的意見の違いに他ならない。それを
教育委員会が集約することがすでに誤りである。一つの市単独の選択か、広域かの問題ではないのである。、

 学校教育が、児童生徒のためのものであり、教師のためのものではないという視点で考えると、「教師に教材の共同研究をしやすくさせるなどの狙い」そのものが誤りであると言わざるを得ない。

  複数の教科書の中から一つを選択するのであれば、その
選択権は父母に与え、教科書別にクラス編成をして授業を行うべきである。
 
教師選択制と併せて実施すれば、反日・偏向教育を追放する効果はきわめて大きいと思われる。

平成23年12月6日   ご意見ご感想は こちらへ   トップへ戻る    目次へ