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春休みに子供を家に置いて働きに出られるなら、臨時休校時の保護者(母親)の休暇は、“便乗有給休暇”ではないのだろうか

 3月15日のNHKのテレビニュースは、「臨時休校で
働けない保護者向け 電話相談窓口設置 厚労省」と言うタイトルで、次のように報じていました。
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臨時休校で
働けない保護者向け 電話相談窓口設置 厚労省
2020年3月15日 6時21分 新型コロナウイルス  NHK



 新型コロナウイルスの感染拡大による臨時休校で、
仕事を休まざるをえない保護者(母親)などを対象に、厚生労働省は国の経済的な支援策についての電話相談に応じる専用窓口を設置しました。

 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、
政府からの要請に基づいて全国各地の小学校などが臨時休校となり、子どもの面倒をみるため保護者が仕事を休まざるをえないケースが相次いでいます。

 このため国が
収入の減少などに伴う経済的な支援策を決定したことを受け、厚生労働省は13日、電話相談に応じる専用窓口を設置しました。

 窓口では、保護者が
休暇を取得できるよう、企業に日額8330円を助成する制度や、フリーランスとして働く人が臨時休校で仕事を休んで、一定の条件を満たした場合に日額4100円を支給する支援策、それに社会福祉協議会による生活資金の貸し付け制度の特例などについて具体的に説明することにしています。

 厚生労働省は、申請の受付が始まる時期や必要な手続きの詳細がまだ決まっていないため、決まり次第、窓口でも詳しく伝えられるようにしたいとしています。

受付時間は、土日・祝日を含めて午前9時から午後9時までです。
番号は「0120ー60ー3999」です。
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感染拡大防止の為の休校は確か2週間程度の予定であり、その後は春休みになります。共働きの母親達が「臨時休校で仕事を休まざるを得なかった」臨時休校期間が終わって、春休みになれば、「臨時休校で働けない」事態は終了(補償期間も終了)したことになるはずです。

 その後の
春休みに母親達は当然復職するものと思われますが、春休みに働けるのであれば、「臨時休校期間」に働けなくなったというのは、なぜだろうかという疑問が生じます。働けるのではないでしょうか。

 もとより
臨時休校は、学校内での子供間の感染防止のため、つまり子供達の安全のための措置であるにもかかわらず、その措置に対して母親が補償を請求するのは甚だ筋違いの要求であったと思います。

令和2年3月15日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ