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公職選挙法に感じられる有権者軽視、候補者(政治家)蔑視の視線(その2) -公職選挙法の「選挙運動規制」は選挙の、ひいては民主政治の形骸化(官僚政治)が狙い-

 2月8日の読売新聞は、「コメント控える兵庫県知事に『自分の言葉で話すべき』…PR会社捜索、関係者ら早期の混乱収束求める」と言う見出しで次の様に報じていました。
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コメント控える兵庫県知事に「自分の言葉で話すべき」…PR会社捜索、関係者ら早期の混乱収束求める
2025/02/08 08:11 読売

 兵庫県知事選で再選された斎藤元彦知事の選挙運動を巡る告発は7日、神戸地検と県警の強制捜査に至った。関係者からは斎藤氏による詳しい説明や、早期の混乱収拾を望む声が相次いだ。

斎藤元彦知事
「県民にご心配」
 「県民にご心配をかけることについては、申し訳ないと思っている」

 PR会社「メルチュ」(兵庫県西宮市)の事務所などが7日、公職選挙法違反(被買収)容疑で捜索されたことを受け、斎藤氏は県庁で記者団の取材に応じ、そう陳謝した。

 斎藤氏はこの日、インターネットのニュースで捜索を知ったという。自身の陣営の選挙運動について、違法性を改めて否定。記者団から、地検や県警から聴取を受けたかと問われると、「捜査の関係については、私から詳細なコメントは差し控えたい」と述べた。

 一方、昨年12月に斎藤氏とメルチュの代表を告発した神戸学院大の上脇博之教授は7日、読売新聞の取材に、斎藤氏側からメルチュに支払われた71万5000円について「選挙運動の報酬で、違法とみられる」と改めて強調。「公判に堪えられるような証拠を固めてほしい」と話した。

解明を期待
 斎藤陣営を巡っては、知事選告示前の昨年10月上旬、広報担当者から支援者の神戸市議に、ラインで「SNS監修はメルチュさんにお願いする形になりました」という内容のメッセージが送られていたことが、読売新聞の取材で判明した。

 このやり取りを知る斎藤氏の元支援者の男性は「ラインを見れば、『(メルチュに)SNS監修は依頼していない』という斎藤氏側の主張に疑問は残る。知事選で県民の負託を受けたのだから、斎藤氏は自分の言葉で話すべきだ」と話した。

 斎藤氏が昨年3月、パワハラなどの疑惑を内部告発されたことをきっかけに、県政は1年近く混乱が続いている。疑惑の究明を目的に設置された県議会百条委員会の奥谷謙一委員長は「選挙が終わっても、SNS上の 誹謗ひぼう 中傷は後を絶たない。一刻も早く県政の混乱を収束させるためにも、早期の解明をお願いしたい」と語った。
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 公職選挙法は細かい事まで法律で規制し、選挙活動の自由大幅に制限していて、選挙が必要・十分な本来の役割を果たす上で、大きな制約になっています。
 選挙を何度繰り返しても、民意が反映せず、“官・マス”の意向を反映した結果が繰り返されるのはここに原因があります。

 下記に公職選挙法の「第十三章 選挙運動」の条文の項目名と、最初の部分だけの一覧表を記載しましたが、この章に限らず、この法律は選挙の細かい部分の広範な分野について、規制の網を張り巡らせています。
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  詳細は 公職選挙法 | e-Gov 法令検索

第十三章 選挙運動

(選挙運動の期間)
第百二十九条 
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定に・・・(以下略)

(選挙事務所の設置及び届出)
第百三十条
 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はそ・・・(以下略)

(選挙事務所の数)
第百三十一条
 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある・・・(以下略)

(選挙当日の選挙事務所の制限)
第百三十二条
 選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。・・・(以下略)

(休憩所等の禁止)
第百三十三条
 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。・・・(以下略)

(選挙事務所の閉鎖命令)
第百三十四条
 第百三十条第一項、第百三十一条第三項又は第百三十二条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙・・・(以下略)

(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十五条
 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。・・・(以下略)

(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条
 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合・・・(以下略)

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条
 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法・・・(以下略)

(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二
 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、・・・(以下略)

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三
 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。・・・(以下略)

(戸別訪問)
第百三十八条
 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。・・・(以下略)

(署名運動の禁止)
第百三十八条の二
 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。・・・(以下略)

(人気投票の公表の禁止)
第百三十八条の三
 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代・・・(以下略)

(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条
 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただ・・・(以下略)

(気勢を張る行為の禁止)
第百四十条
 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。・・・(以下略)

(連呼行為の禁止)
第百四十条の二
 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に・・・(以下略)

(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条
 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車・・・(以下略)

(自動車等の乗車制限)
第百四十一条の二
 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者・・・(以下略)

(車上の選挙運動の禁止)
第百四十一条の三
 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上におい・・・(以下略)

(文書図画の頒布)
第百四十二条
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布すること・・・(以下略)

(パンフレット又は書籍の頒布)
第百四十二条の二
 前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参・・・(以下略)

(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三
 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方・・・(以下略)

(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四
 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、・・・(以下略)

(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図
画を頒布する者の表示義務)

第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布・・・(以下略)

(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第百四十二条の七
 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗ひぼう中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インター・・・(以下略)

(文書図画の掲示)
第百四十三条
 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及・・・(以下略)

(文書図画の撤去義務)
第百四十三条の二
 前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条第一項から第三・・・(以下略)

(ポスターの数)
第百四十四条
 第百四十三条第一項第五号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る・・・(以下略)

(ポスター掲示場)
第百四十四条の二
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポス・・・(以下略)

(ポスター掲示場を設置しない場合)
第百四十四条の三
 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項又は第八項の掲示場は、設けないことができる。・・・(以下略)

(任意制ポスター掲示場)
第百四十四条の四
 第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それ・・・(以下略)

(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設・・・(以下略)

(ポスターの掲示箇所等)
第百四十五条
 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポス・・・(以下略)

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条
 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の・・・(以下略)

(文書図画の撤去)
第百四十七条
 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県・・・(以下略)

(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。・・・(以下略)

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条
 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、・・・(以下略)

(新聞広告)
第百四十九条
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、・・・(以下略)

(政見放送)
第百五十条
 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めると・・・(以下略)

(経歴放送)
第百五十一条
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、・・・(以下略)

(政見放送及び経歴放送を中止する場合)
第百五十一条の二
 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを・・・(以下略)

第百五十一条の四 削除

(選挙運動放送の制限)
第百五十一条の五
 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために・・・(以下略)

(挨拶を目的とする有料広告の禁止)
第百五十二条
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援・・・(以下略)


第百五十三条から第百六十条まで 削除

(公営施設使用の個人演説会等)
第百六十一条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並び・・・(以下略)

(公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
第百六十一条の二
 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第一項に規定する施設以外の施設(建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政・・・(以下略)

(個人演説会等における演説)
第百六十二条
 個人演説会においては、当該公職の候補者は、その選挙運動のための演説をすることができる。・・・(以下略)

(個人演説会等の開催の申出)
第百六十三条
 第百六十一条の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議・・・(以下略)

(個人演説会の施設の無料使用)
第百六十四条
 第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごと・・・(以下略)

(個人演説会等の会場の掲示の特例)
第百六十四条の二
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、その個人演説会、政・・・(以下略)

(他の演説会の禁止)
第百六十四条の三
 選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催・・・(以下略)

(個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)
第百六十四条の四
 個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることを妨げない。・・・(以下略)

(街頭演説)
第百六十四条の五
 選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。・・・(以下略)

(夜間の街頭演説の禁止等)
第百六十四条の六
 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。・・・(以下略)

(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
第百六十四条の七
 第百六十四条の五第一項第一号の規定による街頭演説(衆議院比例代表選出議員の選挙において行われるものを除く。)においては、選挙運動に従事する者(運・・・(以下略)

第百六十五条 削除

(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
第百六十五条の二
 何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時・・・(以下略)

(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十六条
 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一・・・(以下略)

(選挙公報の発行)
第百六十七条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等・・・(以下略)

(掲載文の申請)
第百六十八条
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとする・・・(以下略)

(選挙公報の発行手続)
第百六十九条
 参議院合同選挙区選挙について前条第一項の申請があつたときは、参議院合同選挙区選挙管理委員会は、その掲載文の写しをその選挙の期日前十一日までに、合同・・・(以下略)

(選挙公報の配布)
第百七十条
 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、・・・(以下略)

(選挙公報の発行を中止する場合)
第百七十一条
 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、・・・(以下略)

(選挙公報に関しその他必要な事項)
第百七十二条
 第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表 ・・・(以下略)

(任意制選挙公報の発行)
第百七十二条の二 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙・・・(以下略)

第百七十三条及び第百七十四条 削除

(投票記載所の氏名等の掲示)
第百七十五条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政・・・(以下略)

(交通機関の利用)
第百七十六条
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載・・・(以下略)

(通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
第百七十七条
 第百四十二条第一項及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交・・・(以下略)

(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条
 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落(以下略)

(選挙期日後の文書図画の撤去)
第百七十八条の二
 第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第百六十四条の二第二項の立札及び看板・・・(以下略)

(衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
第百七十八条の三
 衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律・・・(以下略)
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こんな細かい事を多数規制している法律の下で、議会議員の選挙などで多数の候補者が、総ての条項について違反する行為をしていないかを、一体誰がチェックしているのだろうかと考えざるを得ません。たまたま見つかったものだけが処罰されるのが実態であれば、それは極めて不公平と言うべきです。

 今問題にされている昨年の兵庫県知事選挙の時の、斎藤知事の「PR会社『メルチュ』の事務所」に対する選挙運動経費の支払いをめぐる公職選挙法違反騒ぎは、果たして処罰に値するような
買収事件になるのでしょうか。

 狭い選挙区であればまだしも、広い選挙区で運動するには有償(各種
サービス業)・無償(支援者)の活動が不可欠です。交通機関、通信手段等には何らかのサービスが付き、それらは総て無償というわけにはいきません。
 ポスターを印刷業者に(当然有償で)頼んだり、あるいはそれの個別配達を何らかの付属サービスと共に新聞配達店に有償で頼んだら、「被買収」事件になるのでしょうか。
 それが許されないのなら、情報は「選挙公報」以外は総て新聞社の報道記事に頼るしかありませんが、それだけでは熱心な選挙活動は出来ません。有権者にも十分な情報が伝わりません。それらを宅配紙新聞に頼っていたら、新聞購読者以外には必要な情報が伝わりませんし、宅配紙新聞の情報が公正・中立的であるとは限りません。いったい何の為(誰の為に)にこれらの規制をするのかと言わざるを得ません。
 
直接の集票に結びつかない、有料サービスの提供に対価を支払う行為が“買収”事件になるというのなら、この法律は改正の必要があります。

(参考)H119
公職選挙法に感じられる有権者軽視、候補者(政治家)蔑視の視線 -河井前法相と妻の案里議員の事件が示す、政治家の劣化と選挙が有効に機能していない現実-

令和7年2月8日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ