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検察官の採用に「女性枠」があってはなぜいけないのか

 11月6日の産経新聞は、連載記事「司法の病巣」で「検察官の採用、『女性枠』は消えたか」と言う見出しで、次のように言っていました。

 「『女性は原則一クラス一人とする女性枠を設けた採用を行っている』
 法務・検察当局が、過去5年の検察官採用で『女性枠』を設けていたことを明らかにしたのは、弁護士の土井香苗ら・・・」
 「法務省の人事課長、白浜清貴は『女性枠などあってはならないこと。・・・意欲、適性を1年半の期間をかけて判断して決めている』と枠の存在を否定する。しかし、法務省の公式回答とは裏腹に、現職の検事はこう漏らす。
『被疑者には暴力団員もいるし、不眠不休で危険な仕事に取り組まなければならないこともある。能力、適性があっても、女性には難しいと感じる場面も多いんです」

 「能力、適性があっても、女性には難しいと感じる場面も多いんです」と言っていますが、これは矛盾しています。女性では難しいと言うことは、女性には能力、適性が欠けていると言うことだと思います。検事は法律論だけではなく、実際に被疑者の取り調べや危険な仕事も行うわけですから、これが満足に出来なければ能力、適性を欠いていると言わざるを得ません。能力、適性を欠いている女性検事を男性と同様に採用し、同様の処遇をする方が間違いだと思います。

 検察官に類似している職業である警察官は、女性を「婦人警察官」として、別枠で採用しているのですから、検察官の採用に当たって女性を別枠にすることは、何の不都合もないと思います。

平成13年11月10日   ご意見・ご感想は   こちらへ     トップへ戻る      目次へ