H107
いわゆる移民ではない」と、国民にをついた安倍総理。その嘘に目をつぶる一方で、正直者(欧州などの移民反対の政治家)を“ポピュリスト”と罵倒する読売新聞

 5月29日、5月31日の読売新聞は、外国人労働者の在留・永住に関して次のように報じていました。
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永住許可の要件 改定…特定技能1号 就労に含めず
05/31 15:00 読売

 法務省は31日、
4月から始めた外国人材の受け入れ拡大を受け、「永住許可に関するガイドライン」を改定した。比較的簡単な仕事に就く在留資格「特定技能1号」で働く期間(最長5年)を、永住許可の要件の一つである「5年以上の国内就労」に算入しないようにする。永住外国人急増を避けるのが狙いだ。

 出入国管理・難民認定法は、永住権を取得するために〈1〉素行が善良〈2〉独立の生計を営むに足りる資産や技能がある〈3〉永住が
日本の利益に合する――の条件を課している。その上で、法務省はガイドラインで、日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないと定めている。

 熟練技能者に認定する「特定技能2号」の就労期間は
要件に算入することにしている。
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留学生の就職業種
拡大在留資格緩和へ 宿泊施設や工場など
05/29 05:00  読売

 政府は、日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人
留学生が就職できる業務を接客業製造業などにも拡大する。法相が個別に活動を指定する在留資格「特定活動」の告示を改正し、30日に施行する予定だ。政府は、年間で数千人規模の就職につながると見込む。

 現在、外国人留学生が日本の企業に就職する場合は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更できるが、システムエンジニアや通訳などの
専門的な仕事に限られる。

 このため、法務省は「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する」業務を「特定活動」の対象とし、
宿泊施設飲食店工場などへの留学生の就職を可能にする。家族の在留も認め、原則的に1〜5年の在留期間を何度でも更新できるようにする。

 この資格で働くには、〈1〉常勤の従業員として雇われる〈2〉日本人と同等以上の報酬を受ける〈3〉
日本語能力試験で最高水準の「N1」を取得している――などの要件を満たす必要がある。
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 安倍総理は、昨年の外国人労働者(いわゆる外国人材)の拡大ための、入管難民法改正の国会審議に際して、「政府としては、
いわゆる移民政策をとることは考えていない」と明言していました(H102 「いわゆる移民ではない」と詭弁を弄し、国民を欺く安倍総理の人格に疑問符)。

 しかし、今回の法務省の2つの決定は、いずれも日本に居住し、定住する外国人の
在留永住の増加に関わるもので、これは実質的な移民への道を開くと言うべきものです。

 5年10年と長期にわたって、日本に居住し、
定職に就いて生活の基盤を置き、日本語に堪能となるのは、いずれ帰国することを前提とした人間のすることではなく、いずれ条件を満たして、しかるべき手続きを経て永住を目指す者のする事です。これが(いわゆる)移民でなくて何だというのでしょう。

 いま、政府(法務省)は、組織を挙げて外国人労働者の入国・就職・定着の為の施策を矢継ぎ早に打ち出しています。国民の関知していないところで、役所だけの意思で次々と
移民予備軍入国の門が開かれています。

 この事態に直面して、読売新聞は安倍総理の
については口を閉ざして何も言いません。その一方で、読売新聞は、正直者(欧州などの移民反対の政治家)に“ポピュリスト罵声を浴びせることを常としています。

令和元年6月7日   ご意見・ご感想は こちらへ   トップへ戻る   目次へ